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『2022年問題とは。気になる今後の動向について』
不動産業界でまことしやかに騒がれている『2022年問題』という言葉を耳にしたことはございますでしょうか?不動産の売却を検討されている方なら一度は聞いたことがあるかもしれません。
『2022年問題』とは、2022年に『生産緑地の指定解除』がきっかけで土地の価格が下がってしまうと予想されている問題です。
まず【生産緑地】とは、都市部で農業を継続したいという要請と、都市部における緑地の確保、必要性から農地を計画的に残すために指定された土地のことをさします。この土地では、
●所有者の独断で勝手に売買が出来ない●基本的に農業の為にしか使えないといった制約がある反面、
●固定資産税は約1/100に軽減される●相続税の猶予がある等の措置が取られております。
また、生産緑地に指定されるには500㎡以上の農地である必要があります。
さて、ここで想像してみてください。
500㎡以上(約151坪以上)の広大な生産緑地を持っています。固定資産税が軽減されているため負担は少なく済みますが、勝手に手放すこともできないうえ、農地として使用していなければ、所有者としての管理はこの上なく大変。
2020年 全国の生産緑地の約8割が、指定解除の条件にあたる「指定後期間満了30年」を迎えます。指定が解除さえ出来ればようやく手放せる!固定資産税は100倍になりますが、すぐに売却すれば解決できます。
持っていても農業にしか使えない、解除後家族の誰かがそこに家を建てるわけでもない、そんな大きな土地が手放せるのであれば、手放したいと思いませんか?
市街化区域の151坪以上のまとまった土地が、2022年を皮切りに大量に宅地化し、市場に流れ込んできます。100倍に膨れ上がった税金を出来るだけ払わないためにも早期売却をする為に市場相場価格より安価な金額の土地が市場に出てくるので、価格競争が始まることが予想されます。
大府市:135箇所(60,500坪)東海市:187箇所(78,650坪)刈谷市:344箇所(124,025坪)
知多市:127箇所(54,450坪)半田市:47箇所(18,150坪) 常滑市:20箇所(6,050坪)
【令和1年愛知県都市計画課「土地に関する統計年報(2019年版)参照」】
これほどの土地が、家が建てられる地域なのに生産緑地に指定されているがために売りに出ていなければ、ただの空き地になっている可能性もあるのです。
もちろんこの中にはしかるべき農業を営まれている土地もあります。
しかし、30年経ってやっと生産緑地の指定解除が出来るのを待っていた土地も少なくありません。
常滑市周辺の地域でそういった土地の価格競争が始まるのです。
その影響は必ず常滑市にも及んでくると予想できます。常滑市に不動産をお持ちの方は今一度高く売れる売却のタイミングを考えて計画的に売却活動を進めて頂くことをお勧め致します。
なので、価格競争が起きていない今だからこそ高く売却できます。
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